姪が相続放棄したようなのですが影響ありますか?
S山T子さん(71歳)がうちの事務所に相談にみえられたのは、2か月ほど前のことでした。
その1か月ほど前にT子さんの妹さん(67歳)が亡くなったとのことで、その相続のことでご相談にみえたのでした。
T子さんの妹さんは、板橋区の高島平団地で一人暮らしをしていたのだが、ご自宅でいわゆる孤独死されてしまったとのことです。
T子さんは妹さんと比較的近くにに住んでいることもあって(同じ板橋区の志村のほうだそうです)、妹さんとちょくちょく行き来していたそうで、妹さんの死後の葬儀等はT子さんが手配したそうです。
T子さんの妹さんには離婚した元夫との間に娘さんが一人いるのですが、その娘さんは元夫のほうが引き取り、その後20年以上完全に断絶状態とのこと。お子さんはその娘さん一人です。
今回、T子さんの妹さんが亡くなったことも知らせたのだが、娘さんは葬儀にも来ませんでした。
その後、T子さんあてに、その妹さんの娘さんから、相続放棄した旨の手紙と家庭裁判所の受理通知書が送られてきたとのことで、この場合どういう影響があるのでしょうか?どうすればいいのでしょうか?というのがT子さんのご相談でした。

相続放棄をするとどのような影響があるのか?
T子さんは3人兄弟で、妹さんの他にお兄さんがいらっしゃるとのことなので、状況を図にまとめると左の図のようになります。
もともとT子さんの妹さんが亡くなった場合の相続人は娘さん一人だけでしたが、その娘さんが相続放棄してしまったわけです。これでどういう影響があるのでしょうか?
相続放棄すると、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
ですので、この場合、Tさんの妹さんには子供がいなかったという扱いになり、夫とはすでに離婚、両親は既に他界、ということで、兄弟姉妹であるT子さんとお兄さんが相続人になるということになります。
T子さんの妹さんには借金など債務は無く、財産も不動産は無くて、預金が300万円ほどと家財道具があるだけとのことですが、これをT子さんとお兄さんで相続するということになります。
あとは、T子さんとお兄さんで話してもらって、必要があればうちの事務所にご依頼をいただくということで相談終了でした。
しかし、T子さんの姪御さん(妹さんの娘)は、よっぽど深刻な確執がお母さんとあったのでしょうか…
条文で見る相続放棄
民法にある相続放棄に関する条文は次のとおりです。
【民法】
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2(省略)
と、なっております。
今回の事例のように、親族の誰かが相続放棄をすると、他の親族に影響があります。この事例と同じような相続放棄のお悩みをお持ちの方、まずはお気軽に相続の専門家にご相談ください。
關口行政書士事務所
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相続放棄をした場合の影響について 影響 相続放棄
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