付言事項で遺留分の壁を乗り越える① ~遺言の相談 遺留分を侵害する遺言 關口 勝生 行政書士關口勝生の活動レポート

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付言事項で遺留分の壁を乗り越える① ~遺言の相談

遺言

關口 勝生

關口 勝生

行政書士

東京都
關口行政書士事務所

2016-6-11

付言事項で遺留分の壁を乗り越える① ~遺言の相談 - 遺留分を侵害する遺言

遺留分を侵害する遺言

私の事務所に遺言のご相談・ご依頼をいただく場合の100%近くが、遺留分を侵害する内容の遺言です。

日本の相続制度では、法定相続よりも遺言のほうが優先されますが、相続人を保護するために、一定の相続人に一定の相続割合を必ず残しておくという制度が遺留分です。

しかしながら、遺言を遺す人の多くは、様々な事情や思いから、この遺留分を無視したかたちで財産を分けたいと思っています。

そのためには相続人全員に納得してもらうことが必要になってきます。

そこで遺言書に、その思いを遺言の付言事項として十二分に記すことによって、何とか相続人に納得してもらおうとするわけです。


奥様に遺産をすべて遺したいという相談

今回ご紹介する事例、遺言を作られる方(「遺言者」といいます)は、N田K史さん(72歳)、奥様のH子さん(67歳)と二人暮らし。お住まいは東京都北区。

お子様は二人いますが、それぞれ独立して家庭を持っています。

長男のA彦さん(41歳)は総合商社に勤める会社員で埼玉県川口市にて奥様と子供一人と暮らしており、次男のE司さん(38歳)は大手ゼネコンに勤める会社員で東京都練馬区にて奥様と子供二人と暮らしています。

遺言者のN田K史さんはもともと自営で塗装工をしていたが、4年前に廃業しました。

財産は、自宅の土地と建物で固定資産税評価額で約1500万円、またK史さんが親御さんから10年ほど前に相続した土地(親御さんがどういう経緯で持っていたのかわからないが山梨県の田舎の方にある土地)が固定資産税評価額で約200万円、それから預貯金が約600万円(別途に奥様のH子さん名義の預金が100万円あります)といったところで、借金はありません。

この他に生命保険の終身保険が、奥様のH子さんを受取人にして保険金100万円(60歳までは定期特約があって3000万円だったようですが)あるとのことです。

遺言者のK史さんは、財産はすべて奥様のH子さんに遺すつもりで、お子さん二人にも事あるごとにそう言ってきたものの、子供二人がそれぞれ独立して家庭を持ち、いろんな事情から財産をあてにしているかもしれないので、ここはちゃんと遺言で意思表示しておきたい、ということだそうです。


このご相談から打合せを重ねて、遺言書を作成しました。



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